海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第十四条

(小銃等の所持)

平成二十五年法律第七十五号

確認特定警備従事者は、認定計画に係る特定警備に従事するため特定日本船舶に乗船している場合には、当該特定日本船舶が海賊多発海域(通過海域(海賊多発海域が外国の領海により二以上の海域に隔てられている場合において、当該領海のうち当該特定日本船舶が当該海域相互間を航行するために通過する必要があるものとして政令で定めるものをいう。)を含む。)にあるときに限り、小銃等を所持することができる。

2 第十六条第一項の規定による小銃等の保管の委託を受けた者は、その委託に係る小銃等を同条第二項の規定による保管のため所持することができる。

第14条

(小銃等の所持)

海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法の全文・目次(平成二十五年法律第七十五号)

第14条 (小銃等の所持)

確認特定警備従事者は、認定計画に係る特定警備に従事するため特定日本船舶に乗船している場合には、当該特定日本船舶が海賊多発海域(通過海域(海賊多発海域が外国の領海により二以上の海域に隔てられている場合において、当該領海のうち当該特定日本船舶が当該海域相互間を航行するために通過する必要があるものとして政令で定めるものをいう。)を含む。)にあるときに限り、小銃等を所持することができる。

2 第16条第1項の規定による小銃等の保管の委託を受けた者は、その委託に係る小銃等を同条第2項の規定による保管のため所持することができる。

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