海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 第十条
(確認の失効)
平成二十五年法律第七十五号
確認特定警備従事者について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第七条の確認は、その効力を失う。 一 当該確認を受けた日から三年を経過したとき。 二 確認特定警備従事者が当該確認に係る特定警備事業者に雇用されなくなったとき。 三 第六条の規定により第四条第一項の認定が取り消されたとき。 四 第五条第一項の規定による認定計画の変更により、当該確認に係る特定警備事業者が当該認定計画に記載されなくなったとき。