国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 第八条

(職務復帰後における給与の調整)

平成二十五年法律第七十八号

配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

第8条

(職務復帰後における給与の調整)

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第8条 (職務復帰後における給与の調整)

配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

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