国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 第十一条
(防衛省の職員への準用)
平成二十五年法律第七十八号
この法律(第二条第一項及び第二項並びに第七条第六項を除く。)の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第三条第一項中「任命権者」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」と、前条中「前条及び次条」とあるのは「前条」と読み替えるものとする。