国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 第四条
(配偶者同行休業の期間の延長)
平成二十五年法律第七十八号
配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が三年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
3 前条第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。