農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第九条

(農地法の特例)

平成二十五年法律第八十一号

認定設備整備者が認定設備整備計画に従って再生可能エネルギー発電設備等の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。

2 認定設備整備者が認定設備整備計画に従って再生可能エネルギー発電設備等の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。

第9条

(農地法の特例)

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第八十一号)

第9条 (農地法の特例)

認定設備整備者が認定設備整備計画に従って再生可能エネルギー発電設備等の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第4条第1項の許可があったものとみなす。

2 認定設備整備者が認定設備整備計画に従って再生可能エネルギー発電設備等の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第5条第1項の許可があったものとみなす。