農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第十一条

(森林法の特例)

平成二十五年法律第八十一号

認定設備整備者が認定設備整備計画に従って対象民有林において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2 認定設備整備者が認定設備整備計画に従って保安林において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

第11条

(森林法の特例)

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第八十一号)

第11条 (森林法の特例)

認定設備整備者が認定設備整備計画に従って対象民有林において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため森林法第10条の2第1項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2 認定設備整備者が認定設備整備計画に従って保安林において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため森林法第34条第1項又は第2項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

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