農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第十七条
(所有権移転等促進計画の公告)
平成二十五年法律第八十一号
計画作成市町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(所有権移転等促進計画の公告)
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第八十一号)
第17条 (所有権移転等促進計画の公告)
計画作成市町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。