農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第十三条
(海岸法の特例)
平成二十五年法律第八十一号
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って海岸保全区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため海岸法第七条第一項又は第八条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
(海岸法の特例)
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第八十一号)
第13条 (海岸法の特例)
認定設備整備者が認定設備整備計画に従って海岸保全区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため海岸法第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。