農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第十九条

(登記の特例)

平成二十五年法律第八十一号

第十七条の規定による公告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

第19条

(登記の特例)

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第八十一号)

第19条 (登記の特例)

第17条の規定による公告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第123号)の特例を定めることができる。