農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第十四条

(自然公園法の特例)

平成二十五年法律第八十一号

認定設備整備者が認定設備整備計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため自然公園法第二十条第三項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2 認定設備整備者が認定設備整備計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため行う行為については、自然公園法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

第14条

(自然公園法の特例)

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第八十一号)

第14条 (自然公園法の特例)

認定設備整備者が認定設備整備計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため自然公園法第20条第3項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2 認定設備整備者が認定設備整備計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため行う行為については、自然公園法第33条第1項及び第2項の規定は、適用しない。