農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 第十条

(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例)

平成二十五年法律第八十一号

認定設備整備者が認定設備整備計画に従って集約酪農地域の区域内にある草地において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため行う行為については、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第九条の規定は、適用しない。

第10条

(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例)

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第八十一号)

第10条 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例)

認定設備整備者が認定設備整備計画に従って集約酪農地域の区域内にある草地において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため行う行為については、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第9条の規定は、適用しない。

第10条(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例) | 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ