独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 第五条

(原子力規制委員会職員となった者に関する経過措置)

平成二十五年法律第八十二号

附則第三条第四項の規定に基づいて採用された原子力規制委員会職員(以下「原子力規制委員会職員となった者」という。)であって、同条第五項の規定の趣旨及び機構において受けていた給料月額等を考慮して人事院規則で定める者については、人事院規則で定めるところにより、人事院規則で定める期間、特別の手当を支給するものとする。

2 前項の特別の手当の支給を受ける職員に対する国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第三章の規定の適用については、同法第九条第一項中「を含み」とあるのは「及び独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号。以下「原子力安全基盤機構解散法」という。)附則第五条第一項に規定する特別の手当のうち俸給月額に相当するものを含み」と、「同条の規定による俸給」とあるのは「平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給及び原子力安全基盤機構解散法附則第五条第一項に規定する特別の手当のうち俸給月額に相当するもの」と、同条第二項第一号中「一 俸給の特別調整額」とあるのは「一 俸給の特別調整額(原子力安全基盤機構解散法附則第五条第一項に規定する特別の手当のうち俸給の特別調整額に相当するものを含む。以下同じ。)」とする。

第5条

(原子力規制委員会職員となった者に関する経過措置)

独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第八十二号)

第5条 (原子力規制委員会職員となった者に関する経過措置)

附則第3条第4項の規定に基づいて採用された原子力規制委員会職員(以下「原子力規制委員会職員となった者」という。)であって、同条第5項の規定の趣旨及び機構において受けていた給料月額等を考慮して人事院規則で定める者については、人事院規則で定めるところにより、人事院規則で定める期間、特別の手当を支給するものとする。

2 前項の特別の手当の支給を受ける職員に対する国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第2号)第三章の規定の適用については、同法第9条第1項中「を含み」とあるのは「及び独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第82号。以下「原子力安全基盤機構解散法」という。)附則第5条第1項に規定する特別の手当のうち俸給月額に相当するものを含み」と、「同条の規定による俸給」とあるのは「平成十七年改正法附則第11条の規定による俸給及び原子力安全基盤機構解散法附則第5条第1項に規定する特別の手当のうち俸給月額に相当するもの」と、同条第2項第1号中「一 俸給の特別調整額」とあるのは「一 俸給の特別調整額(原子力安全基盤機構解散法附則第5条第1項に規定する特別の手当のうち俸給の特別調整額に相当するものを含む。以下同じ。)」とする。

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