独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 第六条

平成二十五年法律第八十二号

原子力規制委員会職員となった者(施行日の前日において国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員に相当する機構の職員であった者に限る。)の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員(同項に規定する職員に相当するものに限る。)としての引き続いた在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

第6条

独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第八十二号)

第6条

原子力規制委員会職員となった者(施行日の前日において国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第2条第1項に規定する職員に相当する機構の職員であった者に限る。)の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員(同項に規定する職員に相当するものに限る。)としての引き続いた在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。