独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律 第十一条
(罰則に関する経過措置)
平成二十五年法律第八十二号
施行日前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第八十二号)
第11条 (罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。