再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第二十条
(認定再生医療等委員会への定期報告)
平成二十五年法律第八十五号
再生医療等提供機関の管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供の状況について、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会に報告しなければならない。
2 前項の場合において、認定再生医療等委員会が意見を述べたときは、再生医療等提供機関の管理者は、当該意見を尊重して必要な措置をとらなければならない。
(認定再生医療等委員会への定期報告)
再生医療等の安全性の確保等に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第八十五号)
第20条 (認定再生医療等委員会への定期報告)
再生医療等提供機関の管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供の状況について、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、再生医療等提供計画に記載された認定再生医療等委員会に報告しなければならない。
2 前項の場合において、認定再生医療等委員会が意見を述べたときは、再生医療等提供機関の管理者は、当該意見を尊重して必要な措置をとらなければならない。