再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第十一条

平成二十五年法律第八十五号

第二種再生医療等提供計画(第二種再生医療等に係る再生医療等提供計画をいう。第二十六条第四項第一号において同じ。)に記載される第二種再生医療等について同条第一項各号に掲げる業務を行う認定再生医療等委員会は、特定認定再生医療等委員会でなければならない。

第11条

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第11条

第二種再生医療等提供計画(第二種再生医療等に係る再生医療等提供計画をいう。第26条第4項第1号において同じ。)に記載される第二種再生医療等について同条第1項各号に掲げる業務を行う認定再生医療等委員会は、特定認定再生医療等委員会でなければならない。

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