再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第十二条

(特定細胞加工物等の製造の委託)

平成二十五年法律第八十五号

再生医療等提供機関の管理者は、特定細胞加工物等の製造を委託しようとするときは、特定細胞加工物等製造事業者に委託しなければならない。

第12条

(特定細胞加工物等の製造の委託)

再生医療等の安全性の確保等に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第八十五号)

第12条 (特定細胞加工物等の製造の委託)

再生医療等提供機関の管理者は、特定細胞加工物等の製造を委託しようとするときは、特定細胞加工物等製造事業者に委託しなければならない。

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