裁判官の配偶者同行休業に関する法律 第一条

(目的)

平成二十五年法律第九十一号

この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判事務等の円滑な運営に資することを目的とする。

第1条

(目的)

裁判官の配偶者同行休業に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第九十一号)

第1条 (目的)

この法律は、配偶者同行休業の制度を設けることにより、裁判官の継続的な勤務を促進し、もって裁判事務等の円滑な運営に資することを目的とする。

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