交通政策基本法 第二十一条
(運輸事業その他交通に関する事業の健全な発展)
平成二十五年法律第九十二号
国は、運輸事業その他交通に関する事業の安定的な運営が交通の機能の確保及び向上に資するものであることに鑑み、その健全な発展を図るため、事業基盤の強化、人材の確保(これに必要な労働条件の改善を含む。)の支援、人材の育成その他必要な施策を講ずるものとする。
(運輸事業その他交通に関する事業の健全な発展)
交通政策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第九十二号)
第21条 (運輸事業その他交通に関する事業の健全な発展)
国は、運輸事業その他交通に関する事業の安定的な運営が交通の機能の確保及び向上に資するものであることに鑑み、その健全な発展を図るため、事業基盤の強化、人材の確保(これに必要な労働条件の改善を含む。)の支援、人材の育成その他必要な施策を講ずるものとする。