交通政策基本法 第十七条

(高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のための施策)

平成二十五年法律第九十二号

国は、高齢者、障害者、妊産婦その他の者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるもの及び乳幼児を同伴する者が日常生活及び社会生活を営むに当たり円滑に移動することができるようにするため、自動車、鉄道車両、船舶及び航空機、旅客施設、道路並びに駐車場に係る構造及び設備の改善の推進その他必要な施策を講ずるものとする。

第17条

(高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のための施策)

交通政策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第九十二号)

第17条 (高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のための施策)

国は、高齢者、障害者、妊産婦その他の者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるもの及び乳幼児を同伴する者が日常生活及び社会生活を営むに当たり円滑に移動することができるようにするため、自動車、鉄道車両、船舶及び航空機、旅客施設、道路並びに駐車場に係る構造及び設備の改善の推進その他必要な施策を講ずるものとする。

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