交通政策基本法 第十七条の二
(公共交通機関に係る旅客施設等の安全及び衛生の確保)
平成二十五年法律第九十二号
国は、国民が安全にかつ安心して公共交通機関を利用することができるようにするため、公共交通機関に係る旅客施設及びサービスに関する安全及び衛生の確保の支援その他必要な施策を講ずるものとする。
(公共交通機関に係る旅客施設等の安全及び衛生の確保)
交通政策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第九十二号)
第17条の2 (公共交通機関に係る旅客施設等の安全及び衛生の確保)
国は、国民が安全にかつ安心して公共交通機関を利用することができるようにするため、公共交通機関に係る旅客施設及びサービスに関する安全及び衛生の確保の支援その他必要な施策を講ずるものとする。