交通政策基本法 第十九条

(国際競争力の強化に必要な施策)

平成二十五年法律第九十二号

国は、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化を図るため、国際海上輸送網及び国際航空輸送網の形成、これらの輸送網の拠点となる港湾及び空港の整備、これらの輸送網と全国的な国内交通網とを結節する機能の強化その他必要な施策を講ずるものとする。

第19条

(国際競争力の強化に必要な施策)

交通政策基本法の全文・目次(平成二十五年法律第九十二号)

第19条 (国際競争力の強化に必要な施策)

国は、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化を図るため、国際海上輸送網及び国際航空輸送網の形成、これらの輸送網の拠点となる港湾及び空港の整備、これらの輸送網と全国的な国内交通網とを結節する機能の強化その他必要な施策を講ずるものとする。

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