産業競争力強化法 第八条の四

(新技術等実証計画の変更等)

平成二十五年法律第九十八号

認定新技術等実証実施者は、当該認定に係る新技術等実証計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る認定証を提出して、主務大臣の認定を受けなければならない。

2 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が当該認定に係る新技術等実証計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新技術等実証計画」という。)に従って新技術等実証を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 主務大臣は、認定新技術等実証計画が第八条の二第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新技術等実証実施者に対して、当該認定新技術等実証計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。

4 主務大臣は、前二項の規定により第八条の二第一項の認定を取り消したときは、その旨を、当該認定新技術等実証実施者に通知するとともに、公表するものとする。

5 認定新技術等実証実施者は、第二項又は第三項の規定により第八条の二第一項の認定を取り消されたときは、速やかに、認定証を主務大臣に返納しなければならない。

6 第八条の二第四項及び第五項並びに前条の規定は、第一項の認定について準用する。

第8条の4

(新技術等実証計画の変更等)

産業競争力強化法の全文・目次(平成二十五年法律第九十八号)

第8条の4 (新技術等実証計画の変更等)

認定新技術等実証実施者は、当該認定に係る新技術等実証計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る認定証を提出して、主務大臣の認定を受けなければならない。

2 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が当該認定に係る新技術等実証計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新技術等実証計画」という。)に従って新技術等実証を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3 主務大臣は、認定新技術等実証計画が第8条の2第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新技術等実証実施者に対して、当該認定新技術等実証計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。

4 主務大臣は、前二項の規定により第8条の2第1項の認定を取り消したときは、その旨を、当該認定新技術等実証実施者に通知するとともに、公表するものとする。

5 認定新技術等実証実施者は、第2項又は第3項の規定により第8条の2第1項の認定を取り消されたときは、速やかに、認定証を主務大臣に返納しなければならない。

6 第8条の2第4項及び第5項並びに前条の規定は、第1項の認定について準用する。

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