産業競争力強化法 第十一条の二

(債権譲渡の通知等に関する特例)

平成二十五年法律第九十八号

債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以下この項において「債権譲渡通知等」という。)が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(次条第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。)に従って提供する情報システム(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)を利用してされたときは、当該債権譲渡通知等は、民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾とみなす。この場合においては、当該債権譲渡通知等がされた日付をもって確定日付とする。 一 債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及びその内容を容易に確認することができること。 二 債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止するために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。

2 前項の規定は、債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)の通知又は承諾について準用する。

3 第一項の規定は、民法第五百条において準用する同法第四百六十七条第一項の弁済による代位の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「第四百六十七条第二項」とあるのは、「第五百条において準用する同法第四百六十七条第二項」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第七項に規定する受益権の譲渡の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「民法第四百六十七条第二項」とあるのは、「信託法(平成十八年法律第百八号)第九十四条第二項」と読み替えるものとする。

第11条の2

(債権譲渡の通知等に関する特例)

産業競争力強化法の全文・目次(平成二十五年法律第九十八号)

第11条の2 (債権譲渡の通知等に関する特例)

債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以下この項において「債権譲渡通知等」という。)が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(次条第1項又は第3項の規定による公示に係るものに限る。)に従って提供する情報システム(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)を利用してされたときは、当該債権譲渡通知等は、民法第467条第2項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾とみなす。この場合においては、当該債権譲渡通知等がされた日付をもって確定日付とする。 一 債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及びその内容を容易に確認することができること。 二 債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止するために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。

2 前項の規定は、債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)の通知又は承諾について準用する。

3 第1項の規定は、民法第500条において準用する同法第467条第1項の弁済による代位の通知又は承諾について準用する。この場合において、第1項中「第467条第2項」とあるのは、「第500条において準用する同法第467条第2項」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定は、信託法(平成十八年法律第108号)第2条第7項に規定する受益権の譲渡の通知又は承諾について準用する。この場合において、第1項中「民法第467条第2項」とあるのは、「信託法(平成十八年法律第108号)第94条第2項」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)産業競争力強化法の全文・目次ページへ →
第11条の2(債権譲渡の通知等に関する特例) | 産業競争力強化法 | クラウド六法 | クラオリファイ