産業競争力強化法 第十四条の二
(新技術等効果評価委員会)
平成二十五年法律第九十八号
次に掲げるものを行うため、内閣府に、新技術等効果評価委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。 一 新技術等実証及び新事業活動に係る新たな規制の特例措置が及ぼす経済全般への効果に関する評価 二 新技術等実証計画及び新事業活動計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価 三 前二号に掲げる評価を行うために必要な調査その他の政令で定める事項
(新技術等効果評価委員会)
産業競争力強化法の全文・目次(平成二十五年法律第九十八号)
第14条の2 (新技術等効果評価委員会)
次に掲げるものを行うため、内閣府に、新技術等効果評価委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。 一 新技術等実証及び新事業活動に係る新たな規制の特例措置が及ぼす経済全般への効果に関する評価 二 新技術等実証計画及び新事業活動計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価 三 前二号に掲げる評価を行うために必要な調査その他の政令で定める事項