産業競争力強化法 第十四条の五
(報告の徴収等)
平成二十五年法律第九十八号
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、主務大臣又は新技術等実証計画若しくは新事業活動計画を提出した者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。
(報告の徴収等)
産業競争力強化法の全文・目次(平成二十五年法律第九十八号)
第14条の5 (報告の徴収等)
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、主務大臣又は新技術等実証計画若しくは新事業活動計画を提出した者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。