農地中間管理事業の推進に関する法律 第七条
(役員の選任及び解任)
平成二十五年法律第百一号
農地中間管理機構の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 都道府県知事は、農地中間管理機構の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、農地中間管理機構に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は次条第一項に規定する農地中間管理事業規程に違反する行為をしたとき。 二 農地中間管理事業に関し著しく不適当な行為をしたとき。 三 農地中間管理事業の実施状況が著しく不十分である場合において、当該役員に引き続きその職務を行わせることが不適当であると認められるとき。