農地中間管理事業の推進に関する法律 第三条

平成二十五年法律第百一号

都道府県知事は、政令で定めるところにより、農地中間管理事業の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標その他農地中間管理事業の推進により達成しようとする農用地の利用の効率化及び高度化の促進に関する目標 二 農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向 三 第一号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項 四 その他農地中間管理事業の推進に関し必要な事項

3 基本方針は、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第五条第一項に規定する基本方針に適合するとともに、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

5 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第3条

農地中間管理事業の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百一号)

第3条

都道府県知事は、政令で定めるところにより、農地中間管理事業の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 効率的かつ安定的な農業経営を営む者が利用する農用地の面積の目標その他農地中間管理事業の推進により達成しようとする農用地の利用の効率化及び高度化の促進に関する目標 二 農地中間管理事業の推進に関する基本的な方向 三 第1号の目標を達成するために必要な次に掲げる事項 四 その他農地中間管理事業の推進に関し必要な事項

3 基本方針は、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第65号)第5条第1項に規定する基本方針に適合するとともに、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

5 都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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