農地中間管理事業の推進に関する法律 第二十一条
(農用地等の利用状況の報告等)
平成二十五年法律第百一号
農地中間管理機構は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところにより賃借権の設定等又は農作業の委託を受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該賃借権の設定等若しくは農作業の委託を受けた農用地等の利用の状況又は当該農用地等に係る農業経営等の状況について報告を求めることができる。
2 農地中間管理機構は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は農地法第六条の二第二項の規定による通知を受けたときは、都道府県知事の承認を受けて、前項に規定する農用地等に係る賃貸借、使用貸借又は農業経営等の委託の解除をすることができる。 一 当該農用地等を適正に利用していないと認めるとき。 二 当該農作業を適正に行っていないと認めるとき。 三 正当な理由がなくて前項の規定による報告をしないとき。