農地中間管理事業の推進に関する法律 第二十二条

(業務の委託)

平成二十五年法律第百一号

農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画の決定その他農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務を他の者に委託してはならない。

2 前項の規定は、第十九条第一項又は第二項の規定による協力の求めには、適用しない。

第22条

(業務の委託)

農地中間管理事業の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百一号)

第22条 (業務の委託)

農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画の決定その他農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務を他の者に委託してはならない。

2 前項の規定は、第19条第1項又は第2項の規定による協力の求めには、適用しない。

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