農地中間管理事業の推進に関する法律 第五条
(指定の公告等)
平成二十五年法律第百一号
都道府県知事は、前条の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、当該指定を受けた農地中間管理機構の名称及び住所、農地中間管理事業を行う事務所の所在地並びに農地中間管理事業の開始の日を公告しなければならない。
2 農地中間管理機構は、その名称若しくは住所又は農地中間管理事業を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告しなければならない。