農地中間管理事業の推進に関する法律 第八条
(農地中間管理事業規程)
平成二十五年法律第百一号
農地中間管理機構は、農地中間管理事業の開始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程(以下「農地中間管理事業規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 農地中間管理事業規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 農地中間管理権を取得し、又は農業経営等の委託を受ける農用地等の基準 二 農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託の方法 三 農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行い、又は農業経営等の委託を受けている農用地等について農業経営等の委託を行う方法 四 第二条第三項第五号に掲げる業務の実施基準 五 農地中間管理事業に関する相談又は苦情に応ずるための体制に関する事項 六 農地中間管理事業に係る業務の委託の基準 七 その他農地中間管理事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項
3 都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農地中間管理事業規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認可をしなければならない。 一 基本方針に適合し、かつ、農地中間管理事業の実施方法が適正かつ明確に定められていること。 二 前項第一号に掲げる事項が、農用地等として利用することが著しく困難であるものを対象に含まないことその他農用地等の形状又は性質に照らして適切と認められるものであり、かつ、農用地等について借受け又は農業経営等の受託を希望する者の意向その他地域の事情を考慮して農地中間管理権を取得し、又は農業経営等の委託を受けることを内容とするものであること。 三 前項第二号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。 四 前項第三号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。 五 前項第四号に掲げる事項が、農用地等の貸付け又は農業経営等の委託が確実に行われると見込まれる場合に実施することを内容とするものであること。 六 前項第六号に掲げる事項が、その業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者に委託することを内容とするものであること。 七 特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。
4 農地中間管理機構は、第一項の認可を受けたときは、その農地中間管理事業規程を公表しなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の認可をした農地中間管理事業規程が農地中間管理事業の的確な実施上不適当となったと認めるときは、農地中間管理機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。