農地中間管理事業の推進に関する法律 第六条

(農地中間管理事業評価委員会の設置)

平成二十五年法律第百一号

農地中間管理機構には、農地中間管理事業評価委員会を置かなければならない。

2 農地中間管理事業評価委員会は、農地中間管理事業の実施状況を評価し、これに関し必要と認める意見を農地中間管理機構の代表者に述べることができる。

3 農地中間管理事業評価委員会の委員は、農地中間管理事業に関し客観的かつ中立公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事の認可を受けて農地中間管理機構の代表者が任命する。

第6条

(農地中間管理事業評価委員会の設置)

農地中間管理事業の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百一号)

第6条 (農地中間管理事業評価委員会の設置)

農地中間管理機構には、農地中間管理事業評価委員会を置かなければならない。

2 農地中間管理事業評価委員会は、農地中間管理事業の実施状況を評価し、これに関し必要と認める意見を農地中間管理機構の代表者に述べることができる。

3 農地中間管理事業評価委員会の委員は、農地中間管理事業に関し客観的かつ中立公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事の認可を受けて農地中間管理機構の代表者が任命する。

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