農地中間管理事業の推進に関する法律 第十七条
(農地中間管理事業の実施)
平成二十五年法律第百一号
農地中間管理機構は、農地中間管理事業の趣旨の普及を図るとともに、農用地等について借受け又は農業経営等の受託を希望する者の意向を広域的な見地から把握した上で、地域との調和に配慮しつつ、農地中間管理事業を行うものとする。
2 農地中間管理機構は、地域計画の区域において、農地中間管理事業を重点的に行うものとする。
(農地中間管理事業の実施)
農地中間管理事業の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百一号)
第17条 (農地中間管理事業の実施)
農地中間管理機構は、農地中間管理事業の趣旨の普及を図るとともに、農用地等について借受け又は農業経営等の受託を希望する者の意向を広域的な見地から把握した上で、地域との調和に配慮しつつ、農地中間管理事業を行うものとする。
2 農地中間管理機構は、地域計画の区域において、農地中間管理事業を重点的に行うものとする。