農地中間管理事業の推進に関する法律 第十三条
(監督命令)
平成二十五年法律第百一号
都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督命令)
農地中間管理事業の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百一号)
第13条 (監督命令)
都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることができる。