農地中間管理事業の推進に関する法律 第十九条

(計画案の提出等の協力)

平成二十五年法律第百一号

農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画を定める場合には、市町村又は農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するもの(以下この条において「市町村等」という。)に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めるものとする。

2 農地中間管理機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村等に対し、その区域に存する農用地等について、前条第一項及び第二項の規定の例により、同条第五項各号のいずれにも該当する農用地利用集積等促進計画の案を作成し、農地中間管理機構に提出するよう求めることができる。この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容がこの項前段の規定により市町村が提出した農用地利用集積等促進計画の案の内容と一致するものであるときは、同条第三項及び第六項の規定にかかわらず、同条第三項の規定による市町村の意見の聴取及び同条第六項の規定による協議を要しない。

3 市町村等は、前二項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。

4 市町村等は、前項の規定により農業委員会の意見を聴いたときは、その旨及びその内容を記載した書類を、第二項前段の規定により提出する農用地利用集積等促進計画の案に添付するものとする。この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容が当該案の内容と一致するものであるときは、前条第三項の規定にかかわらず、農業委員会の意見の聴取を要しない。

第19条

(計画案の提出等の協力)

農地中間管理事業の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百一号)

第19条 (計画案の提出等の協力)

農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画を定める場合には、市町村又は農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するもの(以下この条において「市町村等」という。)に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めるものとする。

2 農地中間管理機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村等に対し、その区域に存する農用地等について、前条第1項及び第2項の規定の例により、同条第5項各号のいずれにも該当する農用地利用集積等促進計画の案を作成し、農地中間管理機構に提出するよう求めることができる。この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容がこの項前段の規定により市町村が提出した農用地利用集積等促進計画の案の内容と一致するものであるときは、同条第3項及び第6項の規定にかかわらず、同条第3項の規定による市町村の意見の聴取及び同条第6項の規定による協議を要しない。

3 市町村等は、前二項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。

4 市町村等は、前項の規定により農業委員会の意見を聴いたときは、その旨及びその内容を記載した書類を、第2項前段の規定により提出する農用地利用集積等促進計画の案に添付するものとする。この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容が当該案の内容と一致するものであるときは、前条第3項の規定にかかわらず、農業委員会の意見の聴取を要しない。

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