農地中間管理事業の推進に関する法律 第十二条

(財務及び会計に関し必要な事項の農林水産省令への委任)

平成二十五年法律第百一号

この節に定めるもののほか、農地中間管理機構が農地中間管理事業を行う場合における農地中間管理機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第12条

(財務及び会計に関し必要な事項の農林水産省令への委任)

農地中間管理事業の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百一号)

第12条 (財務及び会計に関し必要な事項の農林水産省令への委任)

この節に定めるもののほか、農地中間管理機構が農地中間管理事業を行う場合における農地中間管理機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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