農地中間管理事業の推進に関する法律 第十五条
(指定の取消し)
平成二十五年法律第百一号
都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 農地中間管理事業を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。 二 不正な手段により指定を受けたとき。 三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 四 第八条第一項の認可を受けた農地中間管理事業規程によらないで農地中間管理事業を行ったとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。