農地中間管理事業の推進に関する法律 第十八条

(農用地利用集積等促進計画)

平成二十五年法律第百一号

農地中間管理機構は、農地中間管理事業(第二条第三項第一号から第四号までに掲げる業務に係るものに限る。)の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転(次項第一号において「農地中間管理権の設定等」という。)若しくは農作業の委託を受け、又は賃借権、使用貸借による権利若しくは経営受託権の設定若しくは移転(以下「賃借権の設定等」という。)若しくは農作業の委託を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用集積等促進計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、農地法その他の法令の規定により農地中間管理機構が農地中間管理権又は経営受託権を取得する場合には、この限りでない。

2 農用地利用集積等促進計画においては、当該農用地利用集積等促進計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。 一 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託次に掲げる事項 二 農地中間管理機構による賃借権の設定等又は農作業の委託次に掲げる事項

3 農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、関係する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、その長。以下同じ。)の意見を聴くとともに、前項第一号ロ又は第二号ロに規定する土地が地域計画の区域内の土地であるときにあってはその定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容が当該地域計画の達成に資すると認められるかどうかについて当該地域計画を定めた市町村の意見を、その他のときにあっては利害関係人の意見を聴かなければならない。

4 農地中間管理機構は、第一項の認可の申請をしようとするときは、前項の規定により聴取した意見を記載した書類を提出しなければならない。

5 都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農用地利用集積等促進計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 一 農用地利用集積等促進計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事業規程に適合するものであること。 二 第二項第二号イに規定する者が、賃借権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件の全て(農地所有適格法人及び次号に規定する者にあっては、イに掲げる要件)を備えることとなること。ただし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けるとき、その他政令で定める場合には、この限りでない。 三 第二項第二号イに規定する者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、次に掲げる要件の全てを備えること。 四 第二項第一号ロに規定する土地ごとに、当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全て(当該土地が農作業の委託を受ける土地である場合には、農作業の委託を行う者に限る。)の同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権(その存続期間が四十年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。 五 第二項第二号ロに規定する土地ごとに、同号イに規定する者(同号ハに規定する者がある場合には、その者及び同号イに規定する者)の同意が得られていること。 六 第二項第一号ロ又は第二号ロに規定する土地が次のイ又はロに掲げる土地のいずれかに該当する場合には、当該土地ごとに、それぞれ当該イ又はロに定める要件を備えること。

6 都道府県知事は、第一項の認可をしようとする場合において、その申請に係る農用地利用集積等促進計画に定められた土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当するときは、当該農用地利用集積等促進計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。ただし、農地中間管理機構が、第三項の規定による市町村の意見の聴取において、あわせて、次の各号に掲げる土地のいずれかに該当する第二項第一号ロ又は第二号ロに規定する土地がそれぞれ前項第六号イ又はロに定める要件に該当することについて意見を聴き、その聴取した意見を第四項の書類に記載して都道府県知事に提出したときは、この限りでない。 一 前項第六号イに掲げる土地(農地法第四条第一項に規定する指定市町村の区域内のものに限る。)当該指定市町村の長 二 前項第六号ロに掲げる土地(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する指定市町村の区域内のものに限る。)当該指定市町村の長

7 都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。

8 前項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって第一項の権利が設定され、又は移転する。

9 第七項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって農作業の委託に係る契約が締結されたものとみなす。

10 農地中間管理機構は、この節で定めるところにより農地中間管理権(第二条第五項第一号に係るものに限る。)を有する農用地等の貸付けを行う場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百九十四条第二項又は第六百十二条第一項の規定にかかわらず、貸主又は賃貸人の承諾を得ることを要しない。

11 農業委員会は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために必要があると認めるときは、第二項各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を示して農用地利用集積等促進計画を定めるべきことを農地中間管理機構に対し要請することができる。この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容がこの項前段の規定による要請の内容と一致するものであるときは、第三項の規定にかかわらず、農業委員会の意見の聴取を要しない。

12 農地中間管理機構は、前項の規定による要請があったときは、当該要請の内容を勘案して農用地利用集積等促進計画を定めるものとする。

第18条

(農用地利用集積等促進計画)

農地中間管理事業の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百一号)

第18条 (農用地利用集積等促進計画)

農地中間管理機構は、農地中間管理事業(第2条第3項第1号から第4号までに掲げる業務に係るものに限る。)の実施により、農地中間管理権若しくは経営受託権の設定若しくは移転(次項第1号において「農地中間管理権の設定等」という。)若しくは農作業の委託を受け、又は賃借権、使用貸借による権利若しくは経営受託権の設定若しくは移転(以下「賃借権の設定等」という。)若しくは農作業の委託を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用集積等促進計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、農地法その他の法令の規定により農地中間管理機構が農地中間管理権又は経営受託権を取得する場合には、この限りでない。

2 農用地利用集積等促進計画においては、当該農用地利用集積等促進計画に従って行われる次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を定めるものとする。 一 農地中間管理機構に対する農地中間管理権の設定等又は農作業の委託次に掲げる事項 二 農地中間管理機構による賃借権の設定等又は農作業の委託次に掲げる事項

3 農地中間管理機構は、農用地利用集積等促進計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、関係する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、その長。以下同じ。)の意見を聴くとともに、前項第1号ロ又は第2号ロに規定する土地が地域計画の区域内の土地であるときにあってはその定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容が当該地域計画の達成に資すると認められるかどうかについて当該地域計画を定めた市町村の意見を、その他のときにあっては利害関係人の意見を聴かなければならない。

4 農地中間管理機構は、第1項の認可の申請をしようとするときは、前項の規定により聴取した意見を記載した書類を提出しなければならない。

5 都道府県知事は、第1項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農用地利用集積等促進計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 一 農用地利用集積等促進計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事業規程に適合するものであること。 二 第2項第2号イに規定する者が、賃借権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件の全て(農地所有適格法人及び次号に規定する者にあっては、イに掲げる要件)を備えることとなること。ただし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第11条の50第1項第1号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けるとき、その他政令で定める場合には、この限りでない。 三 第2項第2号イに規定する者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、次に掲げる要件の全てを備えること。 四 第2項第1号ロに規定する土地ごとに、当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全て(当該土地が農作業の委託を受ける土地である場合には、農作業の委託を行う者に限る。)の同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権(その存続期間が四十年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。 五 第2項第2号ロに規定する土地ごとに、同号イに規定する者(同号ハに規定する者がある場合には、その者及び同号イに規定する者)の同意が得られていること。 六 第2項第1号ロ又は第2号ロに規定する土地が次のイ又はロに掲げる土地のいずれかに該当する場合には、当該土地ごとに、それぞれ当該イ又はロに定める要件を備えること。

6 都道府県知事は、第1項の認可をしようとする場合において、その申請に係る農用地利用集積等促進計画に定められた土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当するときは、当該農用地利用集積等促進計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。ただし、農地中間管理機構が、第3項の規定による市町村の意見の聴取において、あわせて、次の各号に掲げる土地のいずれかに該当する第2項第1号ロ又は第2号ロに規定する土地がそれぞれ前項第6号イ又はロに定める要件に該当することについて意見を聴き、その聴取した意見を第4項の書類に記載して都道府県知事に提出したときは、この限りでない。 一 前項第6号イに掲げる土地(農地法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内のものに限る。)当該指定市町村の長 二 前項第6号ロに掲げる土地(農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項に規定する指定市町村の区域内のものに限る。)当該指定市町村の長

7 都道府県知事は、第1項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係する農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。

8 前項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって第1項の権利が設定され、又は移転する。

9 第7項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって農作業の委託に係る契約が締結されたものとみなす。

10 農地中間管理機構は、この節で定めるところにより農地中間管理権(第2条第5項第1号に係るものに限る。)を有する農用地等の貸付けを行う場合には、民法(明治二十九年法律第89号)第594条第2項又は第612条第1項の規定にかかわらず、貸主又は賃貸人の承諾を得ることを要しない。

11 農業委員会は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために必要があると認めるときは、第2項各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を示して農用地利用集積等促進計画を定めるべきことを農地中間管理機構に対し要請することができる。この場合において、農地中間管理機構が定めようとする農用地利用集積等促進計画の内容がこの項前段の規定による要請の内容と一致するものであるときは、第3項の規定にかかわらず、農業委員会の意見の聴取を要しない。

12 農地中間管理機構は、前項の規定による要請があったときは、当該要請の内容を勘案して農用地利用集積等促進計画を定めるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農地中間管理事業の推進に関する法律の全文・目次ページへ →