生活困窮者自立支援法 第二十三条
(情報提供等)
平成二十五年法律第百五号
都道府県等は、第七条第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに同条第二項に規定する事業を行うに当たって、生活保護法第六条第二項に規定する要保護者となるおそれが高い者を把握したときは、当該者に対し、同法に基づく保護又は給付金若しくは事業についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるものとする。
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生活困窮者自立支援法の全文・目次(平成二十五年法律第百五号)
第23条 (情報提供等)
都道府県等は、第7条第1項に規定する事業及び給付金の支給並びに同条第2項に規定する事業を行うに当たって、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者となるおそれが高い者を把握したときは、当該者に対し、同法に基づく保護又は給付金若しくは事業についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるものとする。