生活困窮者自立支援法 第二十条

(公課の禁止)

平成二十五年法律第百五号

租税その他の公課は、生活困窮者住居確保給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

第20条

(公課の禁止)

生活困窮者自立支援法の全文・目次(平成二十五年法律第百五号)

第20条 (公課の禁止)

租税その他の公課は、生活困窮者住居確保給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

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