生活困窮者自立支援法 第十二条

(市等の支弁)

平成二十五年法律第百五号

次に掲げる費用は、市等の支弁とする。 一 第五条第一項の規定により市等が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用 二 第六条第一項の規定により市等が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用 三 第七条第一項の規定により市等が行う生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の実施に要する費用 四 第七条第二項の規定により市等が行う同項に規定する事業の実施に要する費用

第12条

(市等の支弁)

生活困窮者自立支援法の全文・目次(平成二十五年法律第百五号)

第12条 (市等の支弁)

次に掲げる費用は、市等の支弁とする。 一 第5条第1項の規定により市等が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用 二 第6条第1項の規定により市等が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用 三 第7条第1項の規定により市等が行う生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の実施に要する費用 四 第7条第2項の規定により市等が行う同項に規定する事業の実施に要する費用

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