生活困窮者自立支援法 第十五条
(国の負担及び補助)
平成二十五年法律第百五号
国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものの四分の三を負担する。 一 第十二条の規定により市等が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該市等における人口、被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。第三号において同じ。)の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額 二 第十二条の規定により市等が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用 三 第十三条の規定により都道府県が支弁する同条第一号に掲げる費用のうち当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額 四 第十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用
2 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。 一 第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条第三号及び第十三条第三号に掲げる費用の三分の二以内 二 第十二条及び第十三条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第十二条第四号並びに第十三条第四号及び第五号に掲げる費用の二分の一以内
3 前項に規定するもののほか、国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により福祉事務所未設置町村が支弁する費用の四分の三以内を補助することができる。