国家戦略特別区域法 第六条

(区域方針)

平成二十五年法律第百七号

内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針(以下「区域方針」という。)を定めるものとする。

2 区域方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題 二 前号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施される事業に関する基本的な事項 三 前二号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、区域方針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、区域方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に送付しなければならない。

5 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、区域方針を変更しなければならない。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による区域方針の変更について準用する。

第6条

(区域方針)

国家戦略特別区域法の全文・目次(平成二十五年法律第百七号)

第6条 (区域方針)

内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針(以下「区域方針」という。)を定めるものとする。

2 区域方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標並びにその達成のために取り組むべき政策課題 二 前号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施される事業に関する基本的な事項 三 前二号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、区域方針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、区域方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に送付しなければならない。

5 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、区域方針を変更しなければならない。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による区域方針の変更について準用する。

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