国家戦略特別区域法 第十五条

(建築基準法の特例)

平成二十五年法律第百七号

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略建築物整備事業の実施主体として当該区域計画に定められた地方公共団体に対する建築基準法第四十九条第二項の承認があったものとみなす。

2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。

第15条

(建築基準法の特例)

国家戦略特別区域法の全文・目次(平成二十五年法律第百七号)

第15条 (建築基準法の特例)

国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略建築物整備事業の実施主体として当該区域計画に定められた地方公共団体に対する建築基準法第49条第2項の承認があったものとみなす。

2 前項の区域計画には、第8条第2項第4号に掲げる事項として、国家戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第49条第2項の規定に基づく条例で定めようとする同法第48条第1項から第13項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。

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