国家戦略特別区域法 第四条
(関連する施策との連携)
平成二十五年法律第百七号
国及び地方公共団体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。第十条第三項及び第三十八条第二項において同じ。)における経済社会の構造改革の推進に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。
(関連する施策との連携)
国家戦略特別区域法の全文・目次(平成二十五年法律第百七号)
第4条 (関連する施策との連携)
国及び地方公共団体は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。第10条第3項及び第38条第2項において同じ。)における経済社会の構造改革の推進に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。