特定秘密の保護に関する法律 第十七条
(権限又は事務の委任)
平成二十五年法律第百八号
行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
(権限又は事務の委任)
特定秘密の保護に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百八号)
第17条 (権限又は事務の委任)
行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。