持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第一条
(目的)
平成二十五年法律第百十二号
この法律は、社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号)第四条の規定に基づく法制上の措置として、同法第二条の基本的な考え方にのっとり、かつ、同法第二章に定める基本方針に基づき、同法第九条に規定する社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえ、同法第一条に規定する社会保障制度改革(以下この条及び次条第一項において単に「社会保障制度改革」という。)について、その全体像及び進め方を明らかにするとともに、社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議を設置すること等により、社会保障制度改革を総合的かつ集中的に推進するとともに、受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革を推進することを目的とする。