持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 第二十一条

(委員)

平成二十五年法律第百十二号

委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 委員は、非常勤とする。

第21条

(委員)

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律の全文・目次(平成二十五年法律第百十二号)

第21条 (委員)

委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 委員は、非常勤とする。

第21条(委員) | 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ